9日、市民委員会でスポーツ基本法に基づく「推進審議会」の設置について審議し、全会一致で可決しました。スポーツ基本法は国会でも全会一致で可決・成立したもので、財源問題としてのサッカーくじ条項を削除するなど画期的な内容となっています。
第2条(基本理念)では、「国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適正及び健康状態に応じて行うことができるようにする」と国民のスポーツの権利を明記し、スポーツを行う者に対し、不当に差別的取扱いをせず、また、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施するとしています。
私は、こうした法の趣旨を踏まえ審議会委員の選任にあたってはさまざまなスポーツ団体から委員が選ばれることと、団体への補助金も特定の団体に偏ることがないようにすべきと主張しました。





